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低未利用土地100万円控除、確認書交付は2,060件

 国土交通省は29日、2020年7月に開始した「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」の利用状況をとりまとめ、公表した。

 同制度は、空き地・空き家について利用意向を示す者への譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得から100万円を控除する、というもの。土地の有効活用を通じた投資促進、地域活性化、所有者不明目土地の発生予防などを目的としている。

 20年7~12月における自治体による低未利用地土地等確認書の交付実績は2,060件。全都道府県で公布実績があり、平均すると約44件であった。

 1件当たりの譲渡の対価の額は平均231万円。単独所有の場合は平均257万円(78%)、共有の場合は143万円(22%)だった。なお、交付件数のうち約2割は土地等が複数の共有であった。

 譲渡前の状態については、空き地が58%、空き家が25%。譲渡後の利用については、住宅が57%であった。所有期間については、30年以上保有している土地等が約6割であった。

 適用事例についてもとりまとめ、ホームページで紹介している。


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