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書面電子化で宅建業法施行令、施行規則改正へ

 国土交通省は15日、「宅地建物取引業法施行令および高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」、「宅地建物取引業法施行規則等の一部を改正する省令」のパブリックコメントを開始した。

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下、整備法)の施行により、宅建業法に係る「媒介契約締結時書面」「指定流通機構への登録を証する書面」「重要事項説明書」「契約締結時書面」の電子化(電磁的方法による交付)が可能となることを踏まえ、規定の整備を行なう。

 これらの書類を電子化で交付する場合は、事前に相手方の承諾を得なければならないとした。電子化して提供する際には「宅地建物取引業者が電気通信回線を通じて記載事項を送信し相手方の使用する機器に記録する方法」(メールに添付し送信)、「宅地建物取引業者の機器に記録された記載事項を電気通信回線を通じて閲覧した相手方が自らの機器に記録する方法」(URLを送付し相手がダウンロード)、「宅地建物取引業者が記載事項を記録した磁気ディスク等を相手方に交付する方法」(CDROM等を送付)のいずれかで行なう必要があるとした。

 また、その際には「相手方が記載事項を出力し書面を作成できるものであること」、「ファイルに記載された事項が改変されていないことを確認できるものであること」(指定流通機構への登録を証する書面を除く)、ダウンロードを使用する場合は「ダウンロードが可能となっている、または可能とする旨の予告を相手方に通知すること」、「書面の交付に係る宅地建物取引士を明示すること」(重要事項説明書、契約締結時書面のみ)が必要とした。

 施行令改正、施行規則等の改正とも、4月下旬公布、整備法の関連規定の施行の日(5月18日までの政令で定める日)施行となる。


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