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都市再生整備事業、要件緩和の適用期限を延長

 「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が22日、閣議決定された。

 いずれも、時限的な特例として緩和措置を講じている要件の適用期間を3年間延長するというもので、2025年3月31日まで適用期限が延長される。

 なお、緩和されている要件は次の通り。
 都市再生特別措置法施行令で規定している三大都市圏の近郊整備地帯等および政令指定都市における民間都市開発事業について、事業区域面積を原則「0.5ha以上」から「0.2ha以上」とする。また、三大都市圏の既成市街地等を除く地域における都市の居住者の共同の福祉または利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で一定の要件を満たすものについては、「500平方メートル以上」とする。

 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令で定めている事業区域面積の要件を原則「2,000平方メートル以上」から「500平方メートル以上」とする。三大都市は民都機構が参加することができる民間都市開発事業の施行される地域からは除かれているが、防災上有効な備蓄倉庫等の整備に関する民間都市開発事業で一定の要件を満たすものについては、三大都市を当該地域に含める。


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