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家賃債務保証会社の「追い出し条項」は無効

 最高裁第1小法廷(堺 徹裁判長)は12日、家賃債務保証会社フォーシーズ(株)のいわゆる「追い出し条項」が消費者契約法に違反するとして、NPO法人消費者支援機構関西が同条項の使用差し止めを求めた訴訟の上告審判決において、同条項を「無効」と判断し、使用の差し止めを命じた。

 フォーシーズは、「賃借人が賃料等の支払いを2ヵ月以上怠り、合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡が取れない状況のもと、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するとき、賃借人が住居を明け渡したとみなす」契約条項を設けている。

 この契約条項に対し、大阪地方裁判所の1審判決では条項は「無効」、大阪高等裁判所の2審判決では「有効」と判断していた。


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