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民泊管理業の登録講習修了者も可に

 19日、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令および関連告示が公布・施行された。

 本省令等の施行に伴い、住宅宿泊業を的確に遂行するための必要な体制に関する規定を整備。住宅宿泊業を的確に遂行するための必要な体制の要件として、「管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」を追加した。

 また、登録実務講習に係る規定を新設。登録実務講習について新たに省令に位置付け、講習に係る必要な事項を規定している。

 改正省令、告示、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)については、同省ホームページを参照。


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