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「マンション標準管理規約」見直しについて議論

 国土交通省は30日、「マンション標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ」(座長:齊藤広子横浜市立大学国際教養学部教授)の2回目の会合を開き、「マンション標準管理規約の見直し」について議論した。

 議論にあたり、事務局が検討すべき項目(案)を提示。(1)デジタル技術の活用、(2)組合員名簿の更新等、(3)所在等不明区分所有者の探索費用の請求、(4)管理規約を変更した際の取り扱い、(5)総会資料の保管等、(6)修繕積立金の変更予定、(7)修繕積立金の不足金額の明確化、(8)標準管理委託契約書との整合、(9)管理費等の徴収に係る費用、を挙げた。

 (1)では、閲覧対象となる資料が電子データで作成・保管されている場合において、利害関係人から電子メール等を用いた閲覧の要望があれば、電子メール等により提供することができる規定を追加。(2)については、組合員の住所等に変更があった際の届出の規定を追加することを提案。(3)の追加項目として、所在等不明区分所有者の探索およびその費用の請求についての規定・コメントを挙げた。(4)では、管理規約を変更した際に、変更した内容を反映した現に有効な規約を作成することが考えられる旨を記載することを提案した。

 (5)については、総会資料の保管等に関する規定を追加。(6)では、別添4に修繕積立金の変更予定額等を位置付けすること、(7)には区分所有者に対して修繕積立金の過不足や変更予定等を周知することの重要性を記載することを提案した。(8)では、別添4を標準管理委託契約書・別表第5と整合させるよう改正を行なうこととし、(9)については弁護士費用に「等」を追加することを示した。

 これらについて委員から、「組合員資格取得届出書の『現に居住する住所』は、『住民票上の住所とともに総会招集通知の宛先』としたほうが良いのではないか」「組合員名簿の閲覧請求については、DV被害者への配慮が必要では」「総会資料の保管に関する部分の『付随する資料』は範囲を明確にすべきでは」「修繕積立金の変更予定額については、段階増額積立方式の場合、積立金の金額を明記したほうが良いのではないか」といった意見が挙がった。

 また、9~10月に関係団体を通じ、マンション管理組合、マンション管理士、マンション管理事業者を対象に行なったアンケート結果も提示。計218名から回答のあった、標準管理規約において見直すべきと思われる内容、追加すべき内容等を示した。

 次回は12月25日に開催する予定。


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