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犯収法「疑わしい取引の届出」、判断基準を明確化

 国土交通省は3日、「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化の解釈について、不動産業界団体宛てに事務連絡を行なった。対象は(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会、(公社)全日本不動産協会、(一社)全国住宅産業協会、(公財)不動産流通推進センターの6団体。

 犯罪収益移転防止法を根拠とする宅建事業者による「疑わしい取引の届出」に関する判断については、2月に行なった事務連絡において、「『疑わしい取引の届出』を行なった上で契約を締結したとしても、犯収法違反にはならず、契約締結自体が否定されるものではない」とした。この記載について、「届出を行なうと契約ができないのではないか」「契約に至らなかったので届出を行なわなかった」という状況がみられる。

 しかし、「疑わしい取引」については契約の成立・不成立を問わず届出をすることが求められることから、不動産業における犯罪収益移転防止法等に関する連絡協議会(犯収法等連絡協議会)が作成した「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」に「一つでも該当すれば届出を行なう」こと、「該当するかどうか明確でなく、判断に迷う場合にも届出を行なう」と判断基準を明確化した。

 また、「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」の改訂作業を進めている旨も報告。10月をめどに通知・施行する予定だという。検討中の案では、金融機関を介さない取引や、暗号資産を用いた取引を希望する場合、資金洗浄・テロ資金供与対策に非協力的な国や地域に拠点を置く契約者との取引など、より具体的な事例が追加される予定となっている。


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