不動産ニュース / 政策・制度

2023/12/14

住宅ローン減税、子育て世帯等限定で借入限度額維持

 政府与党は14日、「令和6年度税制改正大綱」を決定した。

 住宅ローン減税については、2024年以降の新築住宅から借入限度額の縮小が予定されていたが、子育て世帯・若者夫婦世帯に限定して借入限度額と床面積要件(40平方メートル)を維持する。新築住宅・買取再販の借入限度額は、長期優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円。

 土地に係る固定資産税については、現行の課税負担調整措置と、市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度を3年間(24年4月1日~27年3月31日)延長する。土地等に係る不動産取得税の特例措置についても、3年間(同)延長する。

 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置については、3年間(24年1月1日~26年12月31日)延長。認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除は2年間(24年1月1日~25年12月31日)延長する。また、新築住宅に係る固定資産税の減額措置も2年間(24年4月1日~26年3月31日)延長。省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例については、登録免許税の特例は3年間(24年4月1日~27年3月31日)、不動産取得税・固定資産税は2年間(24年4月1日~26年3月31日)延長される。

 このほか、居住用財産の買換え等に係る特例措置(所得税・固定資産税)、買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置(登録免許税)、既存住宅のリフォームに係る特例措置(所得税)、既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の特例措置なども、適用期限がそれぞれ延長される。

この記事の用語

住宅ローン減税

所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度をいう。一定の要件に該当する住宅を居住の用に供した年以降13年間(一定の住宅については10年間)にわたって、当該住宅に係るローン残高の一部を各年分の所得税額から控除できる。

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