不動産ニュース / その他

2016/8/12

サブリース借り上げ家賃の変動条件説明を義務化/国交省

 国土交通省は12日、「賃貸住宅管理業者登録規程」と「賃貸住宅管理業務処理準則」を改正した。

 いずれも2011年に施行されたもので、制度創設5年を迎えるに当たり、賃貸住宅管理業務の適正化を一層促進することを目的に、今年3月に「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討会」(座長:中城康彦明海大学不動産学部長)の取りまとめた対応策を踏まえ、改正を行なった。

 賃貸住宅管理業者登録規程では、賃貸住宅管理業者の登録に際し、事業所ごとに「管理事務に関し6年以上の実務経験者」または「同程度の実務経験者」の設置を義務化。その他、国への業務状況報告の簡素化を目的に、業務および財産の分別管理等の状況の国への報告に際しての管理実績の記入項目の削減などを実施する。

 賃貸住宅管理業務処理準則については、賃貸人に対する管理受託契約、および転貸の場合の賃貸人に対する賃貸借契約に関して、重要事項説明と契約成立時の書面交付を行なう際に、実務経験者等であることを示す書面を提示した上での説明、書面の交付・記名押印を義務化する。
 さらに、サブリース事業において、貸し主へ説明等すべき重要事項として、借賃・将来の借賃変動に係る条件に関する事項を明記。サブリース事業者から基幹事務の一括再委託を受ける登録業者に対し、貸し主への重要事項の説明や契約成立時の書面交付・管理事務報告を義務化する。

 施行日は9月1日から。しかし、実務経験者等の設置や実務経験者等による重要事項の説明等に係る規程については、実務経験者等を設置するための期間を考慮し、18年6月30日まで経過措置を設ける。

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