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高層住宅管理業協会、国土交通大臣指定の「指定法人」に

 (社)高層住宅管理業協会は15日、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以後、法律)および「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」(以後、施行規則)に基づき、以下の内容で国土交通大臣より「指定法人」等の指定、承認を受けたと発表した。

■8月10日付
1.法律第58条第1項に規定する管理業務主任者試験を代行する「指定試験機関」の指定
2.法律第60条第2項に規定する管理業務主任者証の交付申請にかかわる「講習実施機関」の指定
3.施行規則第69条第1項第1号に規定する「実務講習」の指定
4.法律附則第5条に規定する「(移行)講習」の指定

■8月14日付
1.法律第95条第1項に規定する「指定法人」の指定
2.法律第97条第1項に規定する指定法人が行なう「保証業務」の承認

 今回の指定を受け、同協会では、今後も必要業務を適正かつ確実に行なうことを第一とし、特に管理組合等からの苦情の解決については協会内に「苦情解決対応策検討委員会」を設置し、対応について整備を図っていくなど、業務の改善向上にもつとめていくとしている。


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