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管理協、「マンション管理の適正化の推進に関する法律」附則第5条に基づく講習会を実施

 (社)高層住宅管理業協会は、「マンション管理の適正化の推進に関する法律」附則第5条に基づく講習会(移行講習会)を、9月25日より全国7都市で開始する。

 同講習会の受講資格は、(1)管理事務に関して3年以上の実務経験を有し、国土交通大臣が指定する講習を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者、(2)管理事務に関し、1年以上の実務の経験を有し、かつ、宅地建物取引業に関し5年以上の実務の経験を有する者で、国土交通大臣が指定する講習を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者、(3)国土交通大臣が上記(1)(2)と同等以上の知識及び実務の経験を有すると認める者である。
 なお、講習会は9月25日~2002年4月8日の間に札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の各会場において合計50回開催される予定。
 受講希望者は、(社)高層住宅管理業協会の本部・支部、国土交通省総合制作局不動産課および各地方整備局で配付され受講申込書を入手し、必要事項を記入のうえ、郵送のこと。

■問い合わせ先
(社)高層住宅管理業協会(担当:古島) TEL 03-3572-6391
      (9月3日以降は03-3500-2720)


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