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「ハートビル法」、一部改正

 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の推進に関する法律」(通称:ハートビル法)の一部を改正する法律案が8日、閣議決定した。

 今回の改正では、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進することを趣旨に、現行用途をデパート、劇場などの不特定かつ多数の者が利用する建築物としている特定建築物の範囲を、不特定でなくとも多数の者が利用する学校、事務所、共同住宅等の用途の建築物にも拡大する。
 このほか、改正前は「努力義務」にとどまっていた特別特定建築物の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務づけるとともに、努力義務の対象への特定施設の修繕または模様替えの追加、表示制度の導入等の認定建築物に対する支援措置の拡大、所管行政庁への権限の委譲などが決定された。


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