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建築物の安全性確保のため、建築基準法等の一部を改正/国土交通省

 国土交通省は30日、建築物の安全性確保のため、建築基準法、建築士法、建設業法、宅地建物取引業法の一部を改正することを公表した。

 これにより、都道府県知事による構造計算適合性判定の実施、指定確認検査機関の欠格事由の拡充、建築物の構造耐力に関する建築基準法の規定に違反する建築物の設計者等に対する罰則強化、建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合における証明書の交付等の措置を講ずる。

 閣議決定予定日は2006年3月31日。


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