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証券化対象不動産の適正な鑑定評価を/国交省が鑑定協に申し入れ

 国土交通省は20日、(社)日本不動産鑑定協会に対し、「証券化対象不動産の鑑定評価等の適正な実施について」と題した通知を行なった。

 13日付で金融庁長官が行なった不動産投資信託運用会社(株)ダヴィンチ・セレクトへの行政処分を受け、一部不動産投資信託運用会社による証券化対象不動産への鑑定について、依頼者とのやりとりが不十分、鑑定評価に必要な資料の適切な入手・確認が不十分といった問題があったことを受けてのもの。

 こうした問題が、不動産鑑定業者全般が実務上注意すべき点であること、また不動産証券化に関する鑑定評価が依頼者(運用会社)はもとより多数の投資家の利害に関わることから、(1)不動産鑑定の受注にあたっては、適正な業務を行なうために必要な期間および必要な資料の入手可能性等を慎重に吟味し、適正な処理計画を策定すること(2)DCF法等の適用に必要な収益費用項目とその具体的な内容を依頼者に明確に提示・説明すること。また、依頼者から入手した資料が適切であることを十分確認・検証すること(3)DCF法の適用等において活用する資料の妥当性や判断の根拠を、鑑定評価書に記載すること、を協会会員に徹底することを求めた。

 また、同協会が検討している「証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価の実務指針(案)」についても、今回の要望について、具体的な実務の手順等を明らかにし、協会会員に周知徹底するよう求めている。


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