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パナホーム、型式部材等製造者認証の取消し処分に

 パナホームは、「建築基準法上の準耐火建築物」において、屋根の仕様があらかじめ認められた形式の仕様と異なるプレハブ住宅を建築したとして、26日付で型式部材等製造者の認証を取り消されたと発表した。

 型式部材等製造者の認証とは、規格化された型式部材等(プレハブ住宅など)について、あらかじめ認められた型式に適合して製造・新築する者であることを認証するもの。認証を受けた者が製造・新築をした型式部材等は、建築確認・検査の審査が簡略化される。

 型式に適合しないプレハブ住宅は28棟(東京都21棟、神奈川県4棟、千葉県1棟、愛知県2棟)。認証の取り消し処分を受けたのは、準耐火建築物の「一戸建て(2階建ておよび3階建て)」「長屋(2階建て)」「共同(2階建て)」の5つ。

 同社およびグループ会社は、責任者より個別に対応の案内を行なっていく。顧客用問合せ窓口は、TEL:0120-8746-27(24時間受付)。


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