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「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン」などを公表/国交省

 国土交通省は6日、地理空間情報の利活用に関わる「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン」と「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン」を公表した。

 同ガイドラインは、2008年10月、内閣官房に設置された「地理空間情報活用推進会議」で、国土交通省など関係府省が連携し、地理空間情報の円滑な提供・流通を図るうえで課題となっている個人情報や二次利用に伴う著作権等の取扱いについて、実務上の取扱いを整理したもの。

 「個人情報の取扱いに関するガイドライン」では、行政機関個人情報保護法等の関係法令及び判例等をもとに(1)地理空間情報が個人情報に該当するか否かの判断基準、(2)例外的な利用・提供の判断を行う際の基本的な考え方等の整理などを行なっている。
 また、「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン」は、著作権法等の関係法令及び判例等をもとに、(1)地理空間情報が著作物に該当するか否かの判断基準、(2)著作物に該当する地理空間情報を外部委託により調達する場合の適切な契約のあり方等の整理などを行なっている。


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