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賃貸借契約書に礼金不記載の宅建業者らを行政処分/東京都

 東京都はこのほど、宅地建物取引業者2社の処分を実施した。

 (有)レオハウジング(東京都練馬区)に対し、礼金の額を賃貸借契約書に記載せず、また、広告企画料という名目で法定上限額を超える報酬を受領したとして、宅地建物取引業法第37条第2項第3号(契約書の不記載)、同法第46条第2項(限度額を超える報酬の受領)に違反するとし、宅地建物取引業務の全部停止16日間を、また、(株)アットライフ(東京都豊島区)に対し、礼金の授受に関する定めがあるにもかかわらず、賃貸借契約書(法第37条書面)にその額についての記載をしなかったとして、第37条第2項第3号に違反するとして、宅地建物取引業務の全部停止7日間を言い渡した。


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