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「賃貸住宅標準契約書」を改訂/国交省

 国土交通省は10日、「賃貸住宅標準契約書」を改訂した。

 賃貸住宅標準契約書は、1993年に賃借人の居住の安定の確保と賃貸住宅の経営の安定を図るため、住宅賃貸借の標準的な契約書の雛形として作成されたもの。今般、賃貸借当事者間の紛争の未然防止等の観点から、条項の改訂、解説コメントの追加などを行ない、「賃貸住宅標準契約書」(改訂版)を作成した。

 改訂の概要については、第7条にあらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨等を相互に確認することを記述。第14条に入居時に賃貸人、賃借人の双方が原状回復に関する条件を確認する様式を追加、退去時に協議の上、原状回復を実施することを記述した。

 また、賃貸借契約書を通常作成する賃貸人だけでなく、賃借人にも参照されるよう、各条項に記載する際の注意点を明確化。さらに、賃貸住宅標準契約書を実際に利用する場合の指針となるよう、各条項に関する基本的な考え方、留意事項等を記述した解説コメントを新たに作成した。

 なお、「定期賃貸住宅標準契約書」「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」「終身建物賃貸借契約書」「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」についても、反社会的勢力の排除等の観点からの改訂を予定している。


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