内閣は24日、建築基準法施行令の一部を改正する政令と、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を閣議決定した。 6月4日に公布した改正建築基準法の一部施行に伴い、政令事項の整備など必要な改正を行なうのが目的。改正内容は、階段規制の合理化や防火上主要な間仕切り壁に関連する規制の合理化、エレベーター容積率制限の合理化など。 エレベーターについては、容積率算定にあたって床面積に昇降路面積を参入しないことになる。この内容について7月1日に施行する。 不動産価格指数、マンションが2ヵ月連続で最高値を記録/国交省調査 港湾部の物流施設再編・高度化へ補助事業/国交省 最新刊のお知らせ 2024年5月号 住宅確保要配慮者を支援しつつオーナーにも配慮するには? ご購読はこちら