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新たなマンション管理ルール。外部専門家活用の際の規制を標準管理規約に盛り込む/国交省

検討会の様子

 国土交通省は27日、第11回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(座長:政策研究大学院大学教授・福井秀夫氏)を開催。これまでの論議を踏まえて事務局がまとめた報告書を基に、最終的な確認を行なった。
 
 マンションの高経年化や区分所有者の高齢化・賃貸化等を受けて、役員のなり手不足、管理費や修繕積立金の収支状況の悪化といった問題が表面化してきたこと等から、外部の専門化の活用の可能性等を検討してきた。

 報告書には、「管理組合あるいは区分所有者が個々のマンションの実情の応じつつ居住資産価値の最大化が図れるよう、多様なマンション管理方式を適時かつ安心して選択できる仕組みを提供する」という観点から、外部の専門家を活用する場合の、役員の資格要因の見直し、欠格要件の導入、役員等の就任した外部の専門家の監督、利益相反取引の防止等の規定を標準管理規約の中に整備する必要があること等を盛り込んだ。

 また、理事会における議決権の代理行使については、理事の出席を大原則とした上で、代理人や書面での議決権行使という可能性があること等を確認した。
 
 福井座長は「今回が最後の検討会になるが、パブリックコメントによりさらに良いものに仕上がり、最終的にはマンションの居住者の満足度が高まるよう期待している」等と話した。

 今回の検討会での指摘を反映した上で、パブコメを実施し、今夏には標準管理規約を改正する予定。


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