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非常用照明装置の設置基準を合理化/国交省

 国土交通省は29日、非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する告示を公布・施行した。

 ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等は、原則、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)とその避難経路に非常用の照明装置の設置が義務付けられているが、避難行動に関する調査研究等を踏まえ、非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化。「床面積が30平方メートル以下の居室で、地上への出口を有するもの」「床面積が30平方メートル以下の居室で、地上まで通ずる部分に非常用の照明装置が設けられているもの、または採光上有効に直接外気に開放されているもの」を「規制の適用を受けない居室」に加えた。

 今回の改正により、ホテル、旅館等の整備費用の低減に加え、既存建築物における用途変更が円滑化されることが見込まれる。

 なお、住宅宿泊事業法における非常用照明器具の設置方法に関する基準、および民泊施設に活用する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の用に供する施設についても、今回の見直し内容が同様に反映される。


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