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賃貸住宅管理業者登録制度の法制化を提言

 国土交通省に設置されていた「賃貸住宅管理業等のあり方に関する検討会」(座長:中城康彦明海大学不動産学部学部長)が、「今後の賃貸住宅管理業のあり方に関する提言」をとりまとめ、賃貸住宅管理業登録者制度の法制化について提言した。

 住宅ストックの4分の1以上を占める賃貸住宅の適切な維持管理が不可欠であるが、家主の高齢化や空き家の増加等を背景に、家主による自主管理が難しい状況が発生している。2011年には、賃貸住宅管理業者登録制度が開始され、その後ルールの見直しなども行なわれたが、依然として賃貸住宅管理業者と賃貸人、賃借人との間のトラブルが発生。今後管理戸数の増加に伴い、さらに苦情・相談が増える懸念がある。またサブリース事業者・家主間のトラブルも発生、非登録サブリース事業者の破産事例も発生している。

 こうした背景から、賃貸住宅管理業の枠組みについて、より実効性のある形で制度の構築・改善を進める必要があるとした。 

 その具体的な策として、現在国土交通省の告示で行なわれている賃貸住宅管理業者登録制度について、マンション管理業や住宅宿泊管理業の法制度を参考に、賃貸住宅管理業の登録制度について、法制化に向けた検討を進めるべきであるとした。
 また具体的な制度設計に当たっては、賃貸住宅の管理受託を前提とした土地購入や賃貸住宅建設を勧誘するケース、賃貸住宅以外の不動産に係るサブリースの実態、個人の不動産投資の実態などについて、実態を詳細に把握した上で検討を進めるべきとしている。


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