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不特法特例事業者の宅建業保証協会への加入解禁

措置のイメージ図

 国土交通省は1日、不動産特定共同事業法における特例事業者の宅地建物取引業保証協会への加入を解禁した。

 クラウドファンディング等を活用した空き家等の再生等を促進するため、改正不動産特定共同事業法が2017年12月に施行。その特例事業者は、不動産特定共同事業法に基づくSPCであるが、宅地建物取引業法上の宅地建物取引業者とみなされるため、原則として、SPCごとに1,000万円の営業保証金を供託する必要があり、中小事業者等にとっては負担となっていた。そこで、国土交通省と(公社)不動産保証協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会において、特例事業者が保証協会に加入できる方策を検討し、一定の要件を満たす特例事業者の加入を認める措置がなされた。

 協会会員である3号事業者等が、還付充当金に係る債務保証や苦情の解決等への対応等を特定事業者に行なうことで可能とした(特定事業者グループ)。特例事業者は加入とともに、協会へ弁済業務保証金分担金を納付。協会は弁済業務保証金を供託し、特定事業者グループは消費者との不動産取引を行なう。宅地建物取引の相手方に債権が生じた場合はその認証を行ない、消費者はその権利を実行。特定事業者グループは協会へ還付充当金の納付を行なうという流れ。具体的な要件等は各保証協会によって異なる。


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