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土地基本法の一部改正へ、関係政令を整備

 国土交通省は3月31日、「土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定した。

 所有者不明土地対策の観点から、人口減少社会に対応して土地政策を再構築すると共に、土地の所有と境界の情報インフラである地積調査の円滑化・迅速化を一体的に行なうこととを目的とした「土地基本法等の一部を改正する法律」が3月27日に成立。同法の施行に伴い、関係する政令の整備等を行なうためのもの。

 新たに規定される「土地基本方針」の案の作成に当たって必要となる、国土審議会の意見聴取に関する事務の設置、地籍調査の都道府県計画および事業計画の記載事項に、効率的な調査方法の導入に関する事項の追加、などが盛り込まれた。

 施行日は4月1日(一部は3月31日)。


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