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放置土地等の解消へ、土地基本方針を閣議決定

 「土地基本法等の一部を改正する法律」に基づき策定された「土地基本方針」と、地積調査等の迅速・効率的な実施を図るための「国土調査事業十箇年計画」が、26日閣議決定された。

 土地基本方針では、改正土地基本法で規定されている理念・基本施策に基づき、今後の当面の施策の方向性を具体化した。今後示すことになる基本的施策に沿って、関係省庁や地方自治体が適切な役割分担の下、取り組んでいくこととなる。

 主な内容としては、「低未利用土地の需要喚起と取引のマッチング、有効利用の誘導」に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促す税制特例措置やランドバンク活用等を推進していく。「管理不全土地等対策の促進等を図る取り組みの推進」では、管理不全の空き地・空き家対策の推進や、民法・不動産登記法の改正に向けて検討を進める。「土地の境界および所有者情報の明確化」に向けては、国土調査事業十箇年計画に基づき、新たな調査手続きの活用、地域特性に応じた効率的な調査手法の導入促進・地積調査の円滑化・迅速化を進めることなどを掲げている。

 なお、土地基本方針に即して策定した国土調査事業十箇年計画(2020~29年度、第 7次計画)には、国土調査法等の改正に基づく新たな調査手続きの活用や、地域特性に応じた効率的な調査手法の導入を促進する旨を記載している。こうした効率的な調査手法の導入により、第6次十箇年計画における実績事業量である約1万平方キロメートルと比較して1.5倍の進捗となる、計画事業量を1万5,000平方キロメートルに設定。さらに、これまで用いてきた「対象地域全体での進捗率」に加え、新たに「優先実施地域での進捗率」も提示。優先実施地域では現在の79%から、10年後には87%に、調査対象地域全体では、現在の52%から57%とする目標を掲げた。


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