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飲食店の道路占用許可基準を緩和/国交省

 国土交通省は5日、ロードサイドの飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和すると発表した。新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける飲食店等に向けた緊急支援措置で、期限は11月30日まで。

 道路の構造や交通に大きな支障がない場所に限り、テイクアウトやテラス営業などを目的とした仮設施設の道路占用を認める。歩道上については、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保できる場所に限る。個別店舗での申請ではなく、地方公共団体もしくは地元関係者らで構成する民間団体などが一括で同省に申請するかたちになる。

 (1)新型コロナウイルス対策のための暫定的な営業であること、(2)「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること、(3)テイクアウト・テラス営業のための仮設施設の設置であること、(4)施設付近の清掃等に協力することが許可条件となる。

 なお、清掃に協力する場合に限り占用料は免除となる。


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