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地籍調査の円滑化・迅速化に係る一部規定が6月15日施行

 「土地基本法等の一部を改正する法律」(3月31日公布)の一部の施行期日を定める政令および同法の一部施行に伴って必要となる国土調査法施行令等の関係政令の一部を改正する政令が9日、閣議決定した。公布は6月12日、施行は9月29日(一部6月15日)。

 改正法のうち、地籍調査の円滑化・迅速化に係る一部の規定の施行期日について、固定資産課税台帳等の所有者情報の利用・提供規定、所有者等への報告徴収規定などを6月15日、官民境界の先行的な調査(街区境界調査)に関する規定、地方公共団体による筆界特定の申請に関する規定などを9月29日とする。

 また、改正法の規定のうち、街区境界調査に関する規定が施行されることに伴い、その成果(地図・簿冊)の様式、成果の認証・承認の手続、成果に基づく登記の手続などについて、国土調査法施行令等に定める等、関係政令について所要の改正を行なう。


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