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民泊新法の営業日数報告に関する一部改正でパブコメ

 国土交通省は18日、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集を開始した。

 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)では、届出住宅1件につき、1年間で180日を超えない範囲内で住宅宿泊事業を営むことができるとされているが、2ヵ月ごとの報告であるため、即時性のある営業日数の把握が困難となっている。

 そこで、効率性の観点から、比較的数が少ない住宅宿泊仲介業者(83者(7月30日時点)に対し、必要に応じて遅滞なく報告を行なわせることで、より即時的に営業日数の把握を行ない、さらなる適正な運営を確保する。公布・施行は10月中旬・2021年1月上旬を予定。

 意見募集は9月16日まで。詳細はe-Govを参照。


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