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国交省、デジタル社会整備法施行へ関係省令を整備

 国土交通省は6日、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令についてのパブリックコメントを開始した。締め切りは8月4日。

 同法の施行により、行政手続・民間手続についての押印が不要になることや、民間手続における書面交付等の電磁的方法が認められることから、所要の規定を整備するほか、「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針(令和2年12月18日閣議決定)」を踏まえ、地方公共団体が国等に行なう手続について押印を不要とする等の所要の改正を実施する。

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律等の同省所管の5法律について、民間事業者等が行なう書面の交付の手続等を電子化する改正が行なわれたことに伴い、電磁的方法で提供する際に用いる方法、書面の交付を電磁的方法で行なう場合に、あらかじめ書面の交付を受ける者から承諾を得る際に示すべき方法、民間事業者等が書面の交付を受ける者から承諾を得る際に用いる方法を規定する改正を行なう。

 宅地建物取引業法施行規則、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則などを対象に、押印等を行なう民間手続のうち、紛争予防等の観点から押印の意義が認められる手続きを除く、民間事業者等の負担軽減等の観点から見直しを行なうべきものについて、押印等を不要とするため改正する。

 また、国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行なう書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、民間事業者等が行なう書面手続のオンライン化の適用対象となる法令の追加などの改正を行なう。

 省令公布は8月中旬を予定。施行は、整備法の施行に合わせ9月1日とする。


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