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固定資産税の課税標準額の据え置き等を要望/ARES

 (一社)不動産証券化協会(ARES)は14日、第121回理事会を開催。「令和4年度税制改正要望」等を決定した。

 リート等が継続して行なっている、コロナ禍の被害を受けたテナントからの賃料減額や支払い猶予の要請に対する対応を支援するとともに、コロナ禍による苦境からの脱却を支えるために、「令和4年度税制改正要望」では(1)固定資産税・都市計画税の負担調整措置の拡充、(2)投資法人、特定目的会社においてテナントの賃料の支払猶予を行なった場合における導管性要件の緩和をはじめとする税制上の手当てを要望。

 また、ポストコロナ時代における日本経済の再活性化を見据え、投資法人の利益概念に係る所要の改正等、不動産証券化スキームの安定性向上や不動産投資市場の拡大に資する環境整備を実施することが重要とし、(3)投資法人において繰延ヘッジ益が生じた場合に、利益超過分配を実施する際の影響を回避する所要の措置の導入、(4)投資法人が税会不一致による二重課税の解消手段を行使する際の任意積立金の取扱に係る改正、(5)NISAの拡充等も掲げた。


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