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全宅連、改正銀行法施行に伴う不動産業参入阻止

 (公社)全国宅地建物取引業協会連合会は30日、11月施行される改正銀行法案について、同協会の要望活動等により、業務規制緩和に不動産業務は含まれず、金融機関が不動産業に参入できないことが明確となったと発表した。

 金融庁は8月6日、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」施行規則案、27日に「主要行等向けの総合的な監督指針」等の⼀部改正案のパブリックコメントを開始。施行規則案では、銀行本体における業務規制緩和に不動産業務は含まれておらず、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針案」では、他業銀行業高度化等会社及び地域活性化事業会社についても不動産業務は対象とならず、取り扱いは改正前と変わらないことが明記された。

 同協会は、同法案について2020年の自⺠党金融調査会での原案段階から、関係各方面と連携しながら、従来通り、金融機関が不動産業に参入しないよう要望活動を展開していた。同協会会長の坂本 久氏は「銀行の不動産業参入と融資業務の利益相反や優越的地位の乱用等の観点から学識経験者等も交えて引き続き検討を行なっていくとともに、今後も動向に注視していく」などとコメントしている。


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