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デジタル整備法が施行、宅建業法施行規則等が一部改正

 国土交通省は1日、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正の内容について、不動産業界団体宛てに周知を図った。

 同法施行に伴い、国土交通省関連政令の整備等に関する政令および省令が施行。これにより宅地建物取引事業者や賃貸住宅管理事業者等が、その従業者に携帯させなければならないとされている従業者証明書における押印規制が廃止される。マンション管理業関係では、重要事項説明書および契約の成立時の書面における管理業務主任者の押印規制の廃止、管理業務主任者が交付する重要事項説明書の電子化に関する手続きなどについて所要の改正を行なうとした。


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