不動産ニュースと不動産業務のためのサポートサイト

流域治水関連法、11月1日に施行

 「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する 法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」、「都市計画法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。

 水災害の激甚化・頻発化に対応するため、国や流域自治体、企業・住民等を含めあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の持効性を高めることを目的に、「流域治水関連法」が5月10日に公布された。この施行期日を定めるとともに、施行に必要な規定の整備等を行なうための政令等を制定した。公布は10月29日。

 「流域治水関連法」の施行期日は11月1日とした。
 「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する 法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」については、特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部を改正。浸水被害防止区域において、特に防災上に配慮を有する者が利用する社会福祉施設や学校などのうち、一定の開発・建築行為の許可が必要となる建築物の用途について、一定の老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設その他これに類する施設、幼稚園および特別支援学校、病院、一定の診療所、助産所とされた。なお、前記のほか、関係政令について所要の規定の整備を行なう。施行は11月1日。

 都市計画法施行令の一部も改正し、市街化調整区域において都道府県の条例に基づき特例的に開発が認められる区域に原則として含まない区域として、「浸水被害防止区域」を追加する。施行は2022年4月1日。


最新刊のお知らせ

2024年5月号

住宅確保要配慮者を支援しつつオーナーにも配慮するには? ご購読はこちら