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用途別の不動産IDのルール案を提示/国交省

 国土交通省は10日、2回目の不動産IDルール検討会(座長:牛島総合法律事務所弁護士・田村 幸太郎氏)を開催した。

 事務局より発表された不動産IDのルール案では、不動産の類型にかかわらず、不動産番号(13ケタ)に特定コード(4ケタ)を加えた17ケタの番号を不動産IDとして使用。特定コード4ケタは、不動産番号だけでは不動産を特定できない場合に付し、それ以外は「0000」を入力することとした。特定コードを要する不動産は、賃貸オフィス等の商業用建物の各フロア、賃貸マンション・アパート等の非区分所有の居住用建物の各部屋。商業用建物の場合、建物の何階部分であるかを特定するため、特定コードとして「階層コード2ケタ+階数2ケタ」の計4ケタを記載。非区分所有・居住用建物の場合は、部屋番号4ケタを記載する。部屋番号部分については、アラビア数字および英文字(大文字)のみを記載するとした。区分所有建物の建物全体は、対応する不動産番号が存在しないため、その建物が建つ土地の不動産番号13ケタをIDとして使用し、さらに特定コードに「建物」であることを表す符号を付すことを示した。なお、複数の用途が混在する際は、フロアごとでルールをそれぞれ適用する。

 不動産IDの取扱方法にも言及。不動産IDは、各ポータルサイトへの物件情報の登録時に併せて登録するが、正確に入力されるように、分かりやすい入力ルールの整備が重要であるとした。しかし、ポータルサイトにおけるIDの誤入力に関しては、現在の各ポータルサイトにおける情報相違への対応と同様にその都度の訂正を行なえば良いため、IDについて特別な取り扱いは必要ないとしている。
 また、不動産IDの登録と広告等の場面における不動産IDの表示のあり方は別途の問題であり、個人情報の観点や不動産取引実務も踏まえて場面ごとに検討する必要があるほか、不動産IDと紐付けたデータは活用シーンやデータの性質に応じて取捨選択して使用するべきであるとした。


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