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長期優良住宅制度改正法の一部を22年10月1日に施行

 5月28に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定した。

 同法は、長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境をさらに整備し、既存住宅流通市場を活性化を目指すもの。改正法のうち、「長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設」と「特別住宅紛争処理の対象拡大」についての施行日を決定した。

 公布は2021年11月25日、施行は22年10月1日。


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