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建基法施行令の改正政令を閣議決定

 「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が11日、閣議決定した。

 建築物の安全性を確保しつつ、住宅の円滑な供給や新たな設備の導入を促進するため、型式適合認定制度、採光規制、防火・避難規制および用途地域における危険物の総量規制について、所要の見直しを行なう。

 型式適合認定制度については、型式適合認定の類型として建築物の構造耐力に係る規定の適合についての型式を追加。採光規制は、対象となる児童福祉施設等から「利用者の滞在時間が短いことその他の理由により衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの」について除外する合理化を行なう。

 また、防火・避難規制では、建築基準法施行令の規制対象となっている建築物のうち「その構造および用途ならびに周囲の状況を考慮して(避難上および)防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの」を除外する合理化を実施。用途地域における危険物の総量規制については、安全上および防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する設備により貯蔵または処理される圧縮ガスおよび可燃性ガスを、法の用途規制における危険物から除外する。

 公布は16日、施行は11月1日。


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