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マン管センター、新築M対象の「予備認定」創設

 (公財)マンション管理センターは11日、国土交通省が2021年9月に定めた「マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針」に基づく「予備認定」を創設。4月1日より、申請受付を開始すると発表した。

 マンション管理適正化法に基づき4月から開始される「管理計画認定制度」は、管理組合が認定主体となるため、既存マンションが対象となる。「予備認定」は新築マンションを対象とした管理計画案の認定制度で、同法に基づく管理計画認定制度を補完し、マンション全体の管理適正化につなげていく狙い。

 予備認定は、マンション分譲事業者や再開発事業者が、マンション管理事務を受託予定の管理会社とともに、管理計画案を同センターに申請。マンション管理士が内容を確認し、基準を満たしたものについて予備認定通知書を発行する仕組み。認定基準は、管理規約の設定後でなければ決められない項目を除き、管理計画認定制度の認定基準と同様のものとする。

 予備認定を受けた新築マンションは、同センターの「予備認定マンション閲覧サイト」で名称等を掲載する。認定を受けたマンションは、(独)住宅金融支援機構「フラット35」維持保全型の対象となり、当初5年間の金利が0.25%引き下げられる。


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