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風力発電設置拡大に向け、規制を緩和

 「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」が30日、閣議決定された。

 2050年カーボンニュートラル、30年度温室効果ガス46%排出削減(13年度比)の実現に向けて、発電効率の高い大規模な風力発電設備のニーズが拡大している。それに伴い、従来より高い風況観測塔(風力発電の事業評価に当たり上空の風向・風速を観測するための施設)を円滑かつ低コストで設置し、風力発電の適地を早期に見極めることが求められる。

 そこで、建築基準法令においては高さ60m超の風況観測塔等の工作物は地震等への安全性を確保するため、高度な構造計算(時刻歴応答解析)・大臣認定が必要とされていたが、その規制を見直し建築基準法施行令を改正する。

 政令案では、高さが60m超の工作物であっても、残存期間が2年以内で構造および周囲の状況に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであれば、時刻歴応答解析および大臣認定の構造の安全性確保に関する一部の規定の適応を除外するとした。

 同政令案は9月2日に公布、10月1日に施行とする。


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