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改正所有者不明土地法、11月1日に施行

 政府は25日、5月に公布された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(改正所有者不明土地法)の施行期日を11月1日と定める政令および必要な政令の整備に関する政令を閣議決定した。公布は10月28日。

 必要な政令の整備に関しては、所有者不明土地を地域のために活用する「地域福利増進事業」の対象として認められる所有者不明土地の上に立つ朽廃建築物の基準を定めた。具体的には、建築物が本来の用途に供することができないほど、壁等の劣化が進んでいることや、築後年数が大臣の定める耐用年数を超えていること、とする。

 また、同事業の対象事業として「災害関連施設」「再生可能エネルギー発電設備」の種類等を定めた。「災害関連施設」とは、備蓄倉庫、非常用電気等の供給施設、貯水槽とする。また、「再生可能エネルギー発電設備」では、災害時に地域住民の等に電力供給することと定められた。

 このほか、改正法の施行に伴う所要の改正を実施する。


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