国土交通省は7月31日、建築基準法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集を開始した。
(1)型式適合認定の類型追加、(2)採光規制の対象合理化、(3)防火上・避難上の規制の対象の合理化、(4)用途地域における危険物の総量規制の合理化に関するもの。
(1)は、建築資材の調達が困難になった場合に、建築物の構造耐力にかかる規定の審査省略を受けた上で、調達が困難になった資材については個々に確認の審査を受けるといった柔軟な対応を可能とするため、必要な類型を追加する。
また、(2)に関しては、採光規制の対象となる建築物を掲げる同施行令第19条第1項より、「利用者の滞在時間が短いことその他の理由による衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの」を除外する。(3)は、規制の対象となっている建築物のうち、対象外としても安全上問題がないという技術的知見がある建築物を除外。(4)圧縮ガス・可燃性ガスを燃料として使用するための設備について、安全・防火上の支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合すれば、法の用途規制における危険物から除く。(2)~(4)について具体の中身に関しては告示で定めるとしている。
意見募集の締め切りは8月30日。詳細についてはe-govを参照。意見募集を踏まえ、9月に公布し、11月1日の施行を予定する。