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改正建築物省エネ法の一部改正、23年4月1日に施行

 政府は11日、6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令、および必要な規定の整備を行なう政令を閣議決定した。公布は11月16日、施行は2023年4月1日。

 施行に必要な政令として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令」を整備。新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者については、年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者とすることとする。

 また、「建築基準法施行令」の整備も実施。住宅の居室に必要となる採光上有効な窓等の面積のその床面積に対する割合は、7分の1以上を原則としつつ、照明設備の設置により、10分の1までの範囲内とすることができることとすると定める。


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