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改正空家特措法が施行。管理不全空家を定義

 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が13日、施行された。

 空き家所有者の責務の強化、空き家等の活用拡大、空き家等の管理の確保、特定空家等の除却等の推進を促進するための改正。

 適切な管理が行なわれず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなる恐れのある状態にあると認められる空き家を「管理不全空家」と定義。市区町村長から指導・勧告ができるようになった。さらに勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(6分の1等に減額)が解除される。

 空き家の活用を集中的に促進する「空家等活用促進区域」制度を創設。区域内の規制を建築規制を緩和することで、用途変更や建て替え等を促進する。

 また、市区町村長がNPO法人、社団法人等を「空家等管理活用支援法人」に指定する制度も創設する。指定を受けた支援法人には、所有者などへの普及啓発や、市区町村から情報提供を受けて所有者との相談対応に取り組んでもらう。


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