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改正建築物省エネ法、25年4月1日に施行

 政府は16日、2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令および施行に必要な諸規定の整備等を行なう政令を閣議決定した。

 改正法は、原則すべての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合義務付け、構造規制の合理化等について定めるもの。施行期日は25年4月1日。また、改正法の関係政令については、省エネ基準への適合を「求めない」建築物の規模は床面積10平方メートル以下とすることが決まった。また、省エネ基準の適合義務の対象拡大に関連して、太陽光パネルを備えるなどさまざまな仕様の木造建築物が増えることを見越して、建築物の仕様等に応じて求める柱の太さや壁の量等に関する構造関係規定を整備する。

 改正法は4月19日に公布する。


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