国土交通省は15日、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令およびその施行に必要な規定の整備を行なう政令が閣議決定されたと発表した。公布は5月20日。
「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」について、「管理計画認定制度の見直し(新築時の分譲事業者による認定申請の導入)」、「管理計画認定マンションの表示制度の創設」に係る改正法の施行期日を2027年4月1日とした。
また、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、改正法による条項ずれを反映させるため、所要の規定の整理を行なう。