国土交通省は21日、「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」を公布した。これに伴い、「不動産特定共同事業の監督に当たっての留意事項について」「不動産特定共同事業の電子取引業務ガイドライン」についても改正した。
2025年8月に公表された「一般投資家の参加拡大を踏まえた不動産特定共同事業のあり方に関する中間整理」を踏まえ、一般投資家が安心して投資できる市場環境を整備するのが目的。不特事業契約の成立前の説明事項などを追加、留意事項・ガイドラインの関連事項でも対応した。
施行規則の主な改正内容は、(1)許可申請書等の提出部数の変更、(2)事業参加者の保護に支障を生じる恐れがある状況等の追加、(3)不特事業契約の成立前の説明事項追加、(4)財産管理報告書の記載事項の充実、(5)電子取引業務を行なう不特事業者等のホームページへの掲載事項の充実の5点。
(2)については、不特事業者が避けるべき事業参加者の保護に支障がある状況に関して、「対象不動産の売却等を行なう場合に利害関係人等でない不動産鑑定士が行なった鑑定評価に相当する価格での対象不動産の売却等をするために必要な措置をとっていない状況」を追加。また(3)では、一般投資家向けの情報開示の充実に向け、対象不動産の価格・利回りが妥当と判断する根拠や出資を伴う契約では出資金の使途、開発等を伴う商品の資金計画やスケジュール等を説明事項に加えた。
公布と同時に施行・発出・適用となった。一部規定には経過措置がある。