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オリックス・アセット・マネジメントが国交省より指示処分

 オリックス不動産投資法人の資産運用を受託している投資信託委託業者であるオリックス・アセット・マネジメント(株)が25日、宅地建物取引業法第65条第1項の規定に基づき国土交通省より指示処分を受けた。

 今回の指示処分は、同社が資産運用の委託を受けているオリックス不動産投資法人所有のビルテナントとのテナント契約(増床契約)に関し、賃貸借面積について調査・確認義務を怠り、重要事項説明(法第35条第1項)および書面の交付(法第37条第2項)を行なわず、物件取得時に前オーナーから承継した賃貸契約の契約面積をそのまま踏襲し、契約面積を実測面積より55.44平方メートル大きい265.32平方メートルで契約締結し、テナントに対し損害を与えた。これが、宅建業法第35条第1項および第37条第2項の規定に違反し、法第65条第1項第1号および第2号の規定に該当したことによる処分。

 処分は、違反行為の再発を防ぐための必要な措置(処分内容の社内周知徹底、具体的な再発防止策の策定、社内研修や教育計画を作成し、実施することなど)を講じること、また講じる措置を2006年9月25日までに書面で提出し、直ちに実行することを求めている。

 同社は、今回の指示処分について「処分を厳粛に受け止め、違反行為の再発を防止するため、法令遵守の徹底と業務管理体制の整備・強化に取り組む」とコメントしている。


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