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「改正高齢者すまい法」、10月20日に施行

 「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(改正高齢者すまい法)の施行期日を定める政令」が26日、閣議決定された。施行日は、10月20日。

 同法では、バリアフリー構造等を備え、介護・医療と連携して高齢者支援サービスを提供する住宅を「サービス付き高齢者向け住宅」と位置付け、同住宅の都道府県への登録制度を創設する。登録を受けた高齢者向け賃貸住宅、有料老人ホームなどの事業者に対しては、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付・説明等を義務付けていく。

 その一方で、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)の登録制度や、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の供給計画の認定制度、高齢者居住支援センターの指定制度を廃止し、高齢者住宅の体系をユーザーにわかりやすくシンプルにする。

 また、高齢者住宅に係る補助(1戸当たり最大100万円)、融資、税による支援策を充実させ、民間による供給を促進。介護保険法の改正により創設される「定期巡回随時対応サービス」等と組み合わせた、高齢者住宅の新たな仕組みも普及させていく。


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