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改正土地基本法、工程表に「20年の施行」

 国土交通省は、31日に開催された「第5回 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」において、「土地基本法等の一部を改正する法律案」の概要等を報告。さらに同会議では、その報告内容を踏まえて「所有者不明土地等問題 対策推進のための工程表」の改定を決定した。

 第4回の同会議における基本方針を踏まえ、喫緊の課題である所有者不明土地等問題に対応し、適正な土地の利用および管理を確保する施策を推進。併せて、地籍調査の円滑化・迅速化等を一体的に措置するため、改正法案を今通常国会に提出するとしている。

 改正土地基本法では、法全般で土地の適正な「利用」「管理」の確保の必要性を明示。土地所有者等の土地の適正な「利用」「管理」に関する責務(登記等権利関係の明確化、境界の明確化)を明らかにし、国・地方公共団体の講ずべき施策について土地の適正な「利用」「管理」を促進する観点から見直す。政府としては、土地政策全般の政府方針(閣議決定)として「土地基本方針」を創設する。また、国土調査促進特別措置法等において、地籍調査の円滑化・迅速化を図るため、「新たな十箇年計画」を策定することとするとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請等の調査手続きの見直しや地域特性に応じた効率的調査手法の導入等を行なう。

 改定工程表では、改正土地基本法と国土調査法の2020年内の施行を明記した。なお、法務省が19年12月にとりまとめた民法・不動産登記法改正中間試案とりまとめを踏まえ、20年はパブコメを経て法制化に向けた最終検討を進め、年内に民事基本法制の見直し(法案提出)を行なうことも示した。


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