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国交省、事業者向け支援策の周知を各団体に要請

 国土交通省は9日、各不動産業関連団体の長に対して、新型コロナウイルス感染症対策にかかる事業者向け支援策について会員への周知を依頼した。

 同省では、3月31日に新型コロナウイルスによる影響で賃料の支払いが困難なテナントに対する柔軟な措置の検討を各業界団体に依頼。4月7日には「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定し、賃貸事業者を含む事業者向けの各種支援策が盛り込まれた。そこで同省では、不動産事業者が活用する可能性がある制度等をとりまとめ、あらためて各団体宛てに周知を要請した。

 主な内容は(1)金融機関における条件変更等、(2)取引先賃料を免除した場合の損失の税務上の取り扱いの明確化、(3)新たな給付金制度の創設、(4)固定資産税特例措置の4点。

 (1)についてはすでに実施中で、事業者や個人のローンについて、返済猶予等の条件変更に柔軟に対応する旨の要請を金融庁より金融機関に対して行なっているため、資金繰り支援について積極的に相談するよう求めている。
 (2)に関しては、免除による損害額が寄付金には該当せず、税務上の損金として計上できる旨が示された。
 (3)については、特に厳しい中小事業者や個人事業主に対して、条件付きで事業全般に使用できる新たな給付金制度を創設する。
 (4)は、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税について、無担保・延滞税なしで1年間納付を猶予する特例を設けるほか、中小事業者に対しては令和3年度課税の1年分に限って償却資産・事業用家屋にかかる固定資産税・都市計画税を半分またはゼロにする措置が講じられる予定だという。


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