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在宅勤務に対応、業務の処理報告が電話でも可能に

 国土交通省は1日、新型コロナウイルス感染症に緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について、不動産関係団体に事務連絡を行なった。感染防止のため宅地建物取引業者の在宅勤務が拡大していることに対応して、宅地建物取引業法施行規則における標準媒介契約約款の規程の考え方について伝えたもの。

 標準媒介契約約款では、宅地建物取引業者から専任媒介契約、専属専任媒介契約を締結した依頼者への業務の処理状況の報告方法について郵送または電子メールにより行なうとされているが、当面の間は「依頼者の承諾を得た場合には、電話等の契約書であらかじめ定めた方法以外の方法により行なうこと」は差し支えないとした。ただし、その場合でも、後日のトラブルを防止する観点から、契約書で定められた方法で報告を行なう必要があるとしている。

 依頼者から宅地建物取引業者に文書で申し出ることになっている媒介契約の更新についても、当面の間、双方で合意した場合は文書以外の方法により申し出ることも差し支えないとした。

 また、宅地建物取引業者がその事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が在宅勤務を実施している場合でも、宅地建物取引業法の規定には抵触しないものとして取り扱うとしている。


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